EUR1 : EUR.1 の移動証明書

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  EUR.1 移動証明書 (EUR.1 証明書、または EUR.1 とも呼ばれる) は、国際商品取引で使用される形式です。 EUR.1 は、特に汎欧州特恵制度 (欧州連合連合協定) のいくつかの二国間協定および多国間協定の枠組み内で、法的な意味での対外貿易における原産地証明書として認識されることが最も重要です。

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  EUR.1 移動証明書 (EUR.1 証明書、または EUR.1 とも呼ばれる) は、国際商品取引で使用される形式です。 EUR.1 は、特に汎欧州特恵制度 (欧州連合連合協定) のいくつかの二国間協定および多国間協定の枠組み内で、法的な意味での対外貿易における原産地証明書として認識されることが最も重要です。

 

説明

各自由貿易協定 (二国間および多国間) には、どの製品が対象となり、どの製品が関税率の低下 (またはゼロ) の恩恵を受けることができるかが記載されています。 「原産地」の条件は、製品が加盟国内で完全に製造、加工、変形されたものであることです。

発行

EUR.1 の申請者 (輸出者) は、商品の原産地を証明できなければなりません。これは通常、製品の原産地を記載したサプライヤーの請求書の提示によって行われます。 これはサプライヤー宣言 (SD) と呼ばれます。 次に、輸出者は EUR.1 申請書に記入し、それを供給者の請求書とともに管轄当局 (通常は税関) に渡します。 当局はフォームにスタンプを押して証明し、輸出者に送り返します。

 

EUR.1 は製品の原産地を証明するために使用され、該当する場合は EU の特恵貿易政策に基づく有利な貿易条件 (主に関税) の恩恵を受けることができます。

通関時に優遇レートの恩恵を受けるには、製造業者が商品の原産地を証明する有効な EUR.1 移動証明書を管轄当局 (税関など) に提出する必要があります。

 

移動証明書の代わりに、商品の製造業者または発送者は、インボイス上の単純な原産地宣言を、適切な移動証明書の代わりに提供することができます。これは、インボイス宣言と呼ばれます。 これは、単一の出荷における EU 特恵原産品の数が一定量を超えない場合に限り、EUR.1 の代替として認められます (未承認の輸出者の場合)。 承認された輸出者 (つまり、通常の承認された輸出者) に関する場合、この値制限は適用されません。

EUR.1 の有効期間は 4 ~ 10 か月です。

 

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